こんにちは。mitsuです。
死んだ時も困るけど、働けなくなってしまっても困るよね・・・
死亡保険金も受け取れないし、収入も無くなるかも・・・
生活費は変わらずかかるから対策しておかないと不安・・・
今回は就業不能保険について書きたいと思います。
結論からいうと必要ありません。
理由は給付金を受け取るための条件が厳しいからです。
以下、解説していきます。
就業不能保険とは?
そもそも就業不能保険とはどんな保険でしょうか。
端的にいうとその名の通り、働けなくなってしまった時に給付金を受け取ることができる保険です。
死んでしまった場合の死亡保険や入院してしまった場合の医療保険に加入されている方は多いと思いますが、働けなくなってしまった場合の保険はどうでしょうか。
就業不能保険に加入している方はまだまだ少数派です。
それもそのはず、まだ「加入しておくべき」と言える保険が存在しません。
条件が厳しい就業不能保険
私としても就業不能保険は必要ないと考えている立場ですが、その一番の理由が給付を受けるための条件が厳しいからです。
「働けない」と聞くとどんな状況を想像するでしょうか。
けがで今の仕事ができなくなってしまった・・・
入院したので会社に行けない・・・
人間関係に悩んでしまい、会社に行くことができない・・・
多くの方が想像される働けない状態はこんな感じではないでしょうか。
それではこういう状態になってしまったら働けない状態なので、就業不能保険から給付金を受け取れるのか・・・
答えは「NO」です。
給付金を受け取るためにはあくまでも保険会社が定める「就業不能状態」に該当しなければなりません。
厳密にいうと入院が長引けば給付金を受け取れますが、結構な期間入院しないといけません。
生命保険会社が出している就業不能保険だと60日以上の就業不能状態が継続している場合に給付されるパターンが多いです。
もしくは障害認定や介護認定を受けた場合です。
等級は保険会社により違いますが、障害認定であれば4級から、介護認定であれば要介護1から給付される保険会社もあります。
それでも相当な状況ですよね。
うつ病はほとんどの就業不能保険が対象外!
うつ病をはじめとした精神系の病気により働けなくなってしまった場合、ほとんどの保険会社は給付対象外となってしまいます。
精神系だと長期的に働けなくなるリスクがあるので、給付期間が長引く恐れがある・・・
保険会社としてもそのリスクを排除したいのでしょう。
ちなみにネットで販売しているアクサダイレクトはうつ病も対象とのことです。
気になる方は調べてみてください。
厚生年金加入者であれば傷病手当がある!
実際に働けなくなってしまった場合、厚生年金に加入している会社員や公務員の方は傷病手当金を受け取れます。
働けない=収入が無いというわけではありません。
協会けんぽのHPにわかりやすい記載がありますのでリンクを貼っておきます。
つまり働けなくなってしまってから4日目以降、1年半の間は傷病手当金を受け取れることができますので、その間に復活してくださいというシナリオです。
この間に復活できないパターンになってしまった方は不運ですが、多くの場合、問題無いかと思います。
自営業者などは就業不能保険の加入の検討の余地あり
こういった保障の薄い国民年金加入者については就業不能保険の加入の検討の余地はあるかもしれません。
ですが、心配だからといって即加入するのではなく、掛け金とその保障内容をしっかりと検討したうえで加入されることをおすすめします。
半年から1年間分の生活費が預金として貯まっていれば保険で備える必要はありません。
結論:就業不能に対しては貯蓄で備える!心身の健康が最強!
まとめとして、私は就業不能保険に加入するのではなく、日々の備えで対応するべきだという立場です。
保険会社で就業不能に備えると掛け金も高いですし、その条件も厳しいです。
貯蓄や資産形成で備えることにより、就業不能以外の不測の事態に備えることもできます。
就業不能だけがリスクではありません。
これから襲いかかるであろう様々なリスクに対応するためには「使えるお金」が必要です。
そして一番の備えは「心身の健康維持」です。
心身の健康のために大事なのは何なのか。
就業不能保険を検討する時間をこちらの検討に使うことをおすすめします。
私はかけがえのない家族との時間です。
家族との時間を第一に日々活動しております。
心身の健康を維持することが最高の備えであるという結論で締め括りたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
mitsu
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